災害対策基本法等の一部を改正する法律案」が今国会で審議され、6月17日の参議院本会議で可決・成立しました。
東日本大震災を踏まえた法制上の課題のうち緊急を要するものについては、昨年6月、災害対策基本法の「第1弾」改正で措置されました。その際、引き続き検討すべきとされた諸課題について措置するため「
今回の改正には、「災害応急対策等に関する事業者の責務として、災害時における事業活動の継続、国・地方公共団体の施策に対する協力の明記」「住民が防災に寄与することの例示として、食品、飲料水その他の生活必需物資の備蓄及び防災訓練の明記」「一定の地区内の居住者等が行う防災訓練、備蓄、防災活動等に関する地区防災計画の作成」「市町村長による、高齢者、障害者等の災害時の避難に特に配慮を要する者についての名簿の作成と関係者への情報提供」等、市民や事業者に大きく関係する内容が含まれています。
防災危機管理課としては、今後、関係部署や関係機関と調整し、市民の皆様のご協力を得ながら施策に移していきたいと考えていますのでよろしくお願いします。
成立した 「災害対策基本法等の一部を改正する法律」についてはこちらをご覧下さい。
http://www.bousai.go.jp/taisaku/minaoshi/kihonhou_01.html
以上、鈴木が担当しました。
防災危機管理課からのお知らせ
2013/06/18 18:12 投稿者:流山市防災危機管理課
災害対策基本法等の一部を改正する法律が成立しました。
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